支援者の同席を認めない学校・教育委員会

 近年、私たちの相談支援の活動が一つの困難に直面している。それは、いじめ被害の保護者から、いじめが起きた際の学校側との話し合いに同席を求められたケースで、学校側から支援者の同席は認めないと言われ、同席ができなくなっている。

 はじめて、自分の子どもがいじめに遭遇して、つらい・苦しい状況におかれ、学校にも通えない事態に陥っている保護者にとって、保護者だけで学校との話し合いに臨むのは心細いかぎりである。

 どういう話し合いをするべきなのか、どんな対応・取り組みを学校にお願いすればいいのか、すべて学校まかせでいいのかなど、話し合いに臨むにあたって、あれこれと考え、悩むばかりである。

 そんな状況で、私たち子どものオンブズにいがたのような、いじめの相談支援にあたっている市民団体に助けをもとめるのは自然の流れかと思う。私たちは、その相談に対して、これまでの、保護者と学校側との間にたって調整する活動の経験を活かして、保護者に今後の対応についてアドバイスするが、保護者からは自分たちだけで学校側との話し合いを行うよりは、一緒に同席してほしいとの要望が必ず出てくる。

 以前は、そうした要望があって、保護者と一緒に学校に出向き、調整活動を行うことが普通のようにできた。ところが、ここ数年、学校側から断られる事態が続いている。より正確に言えば、学校は拒否していないが、教育委員会と相談したところ、断ってくるケースがほとんどである。理由は、個人情報に関わる話し合いになるからとのことである。

 保護者からの相談をうけて、当該いじめに関する個人情報は、同席するしないにかかわらず、すでに保護者から私たちに提供されている。仮に、保護者だけの話し合いを行っても、どんな内容だったかは、あとで保護者から私たちに提供される。私たちも守秘義務については遵守する当然の義務があるだけに、信用されていないと思えてならない。

 かつては、調整活動が成功して、保護者も満足できる解決ができて、学校側のみならず教育委員会側からもしばしば感謝の言葉をいただいた経験があるだけに、まるで私たちの支援活動に不信感をいだいているような学校・教育委員会に、私たちこそ不信感をつきつけたい思いである。

 ところで、2013年に策定された「いじめ防止対策推進法」では、その第17条に以下のような規定がある。

(関係機関等との連携等)

「第17条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする」

 この規定からすれば、民間団体の支援も連携先として含まれており、はじめから民間団体を排除することは予定されていない。学校は、いじめ対策の専門機関ではない。それだけにさまざまな機関や組織との連携は欠かせない。いじめ被害者の相談支援にあたっている民間団体は、何よりも被害者に寄り添った対応を心がけており、その活動経験はいじめが発生した際の対応・取り組みにとって、貴重な経験でもある。

 私たちは、いじめが起きた際の、学校側との話し合いで、いつも責任追及ではなく、加害者と被害者との関係の修復を大切にしてきた。関係の修復が、いじめ被害による心身の傷の軽減と、その後の学校復帰への近道であると考えているからである。いじめはしばしば被害者の心を深く傷つけ、これまで楽しかった学校生活を奪っていく。奪われた学校生活によって、さらに心は傷つけられ、長いながい苦しい生活を余儀なくされることが少なくない。そうした事態を未然に防ぎ、少しでも心の傷を軽減するためには、適切かつ早急な対応が不可欠である。そのために、保護者だけでなく、その支援者も交えた話し合いを認めてほしい。

(山本 馨)

新潟市へ「いじめ防止対策専門委員会のあり方に関する要望書」を出しました

新潟市の女子児童いじめ事案について市の第三者委員会(実態はいじめ防止対策専門委員会)は2年もの時間を費やしてやっと結果を発表しました。
この2年の間、いじめのない環境を構築し児童の学校復帰の対応を取るべき市や学校は第三者委員会の調査中を理由に対応を先延ばししてきました。今や当該児童は中学生となり当時の学校教員も異動してしまっています。今更、この調査結果が出て学校が動き始めても遅すぎます。何のための第三者委員会なのかと問いたいところです。
2025年6月9日 11:30 新潟市教育委員会教育支援課に於いて、調査を迅速に進めていただくよう、要望書を提出してきました。ここにその内容を掲載します。

関連リンク:

「いじめの重大事態の調査に関すガイドラインの改訂」をどう読むか

 いじめの発生件数が増加する一方である。自殺や不登校などの、いじめによる生命や心身に重大な被害を生じさせる「重大事態」も10年前に比べておよそ5倍となって、2022年度は923件に及んでいる。こうした状況を背景に、今年(2024年)8月30日に、文部科学省は「いじめの重大事態の調査に関すガイドライン」(2017年3月策定)を改訂した。

 改訂前のガイドラインは、2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」や「いじめの防止等のための基本的な方針」に則った、重大事態に対して適切な調査を実施するために策定されたものである。文部科学省の説明によれば、この10年間でさまざまな課題が明らかになった上、依然としてガイドラインに沿った調査や取り組みが行われていないケースもしばしば発生しているところから、改訂を行ったとのことである。

 文部科学省は、ガイドラインの改訂の概要について、以下の6点にまとめ、各都道府県教育委員会等に通知している。

  • ① 重大事態の発生を防ぐための未然防止・平時からの備え
  • ② 学校等のいじめにおける基本的姿勢
  • ③ 児童生徒・保護者からの申立てがあった際の学校の対応について
  • ④ 第三者が調査すべきケースを具体化し、第三者と言える者を例示
  • ⑤ 加害児童生徒を含む、児童生徒等への事前説明の手順、説明事項を詳細に説明
  • ⑥ 重大事態調査で調査すべき調査項目を明確化

それぞれの項目の具体的内容は、文末の参考資料のURLにアクセスして、確認していただきたいが、現在、私どもNPO法人子どものオンブズにいがたが支援にあたっている重大事態案件(いじめ自死未遂事案)に関連して、感想を述べたい。

今回の改訂ガイドラインのなかでも、文部科学省がもっとも強調していると思われるのは②の「学校等のいじめにおける基本的姿勢」である。改訂ガイドラインでは「調査の目的」が新たな項目として、「第2章 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」から区別されて、「第1章 重大事態調査の概要及び調査の目的」に収められている。それにもかかわらず、改正の概要をまとめている通知のなかでは、②の「学校等のいじめにおける基本的姿勢」の項目で、「調査の目的」をとりあげている。改訂ガイドラインの本文では、この部分は、被害児童生徒・保護者の切実な願いに応えて、事実関係を明らかにして、再発防止策を策定するなどの内容が盛り込まれていた部分である。通知では、そのことにふれず、調査の目的と警察との連携のみをとりあげ、調査の目的は「民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟への対応を直接の目的とするものではなく、当該重大事態への対処及び再発防止策を講ずることであることから、重大事態調査を実施する際は、詳細な事実関係の確認、実効性のある再発防止策の提言等の視点が重要であることを明記」と記述している。形式的な章立ての問題と思われるかもしれないが、「調査の目的」への文部科学省のこだわりがあったのではないかと思われる。

 このことが何を意味するのか、いじめで重大な被害にあった当事者や関係者の皆さんは周知のことかと思う。いじめによる自殺事案などの場合、教育委員会の設置する第三者委員会が、学校・教育委員会や加害児童生徒・保護者への責任追及にならないよう、適切な調査を行わず、いじめそのものの事実を認定しなかったり、いじめがあったにもかかわらす、自殺との因果関係を否定した報告書をまとめたり、あるいはいたずらに調査結果の報告を遅らせたりしていた事例があとを絶たず、しばしば被害児童生徒の保護者から厳しい批判を浴び、トラブルになるケースが出ていたからである。

 いじめの重大事態に関するガイドラインでは、文部科学省は一貫して、被害児童生徒の保護者に寄り添った対応を求めているにもかかわらず、現実は、必ずしもそうなっていない。だからこそガイドラインの改訂が必要で、調査の目的が裁判対策にならないよう、目的の明確化を再度、確認しようとしたのではなかったかと言える。

 私たちが支援している自殺未遂事案でも、同様のことが指摘できるかと思う。調査委員会の発足から1年半がたって行われた被害児童に対する書面調査で、もう1名の加害児童の追加調査が必要となっている。そのため、報告書のまとめがさらに時間を要することになり、被害児童からも「調査をはやく終えてほしい」との要望が出ている始末である。事案が発生してまもなく2年になろうというこの時期に追加調査とは、調査委員会のこれまでの調査は、いったい何だったのだろうか。自殺未遂の事案が発生した時から、この事実が明らかであったにもかかわらず、調査委員会としての徹底した調査が行われなかったことが、いまさらの追加調査に至っている。

 改訂ガイドラインによれば、重大事態の調査の目的は、「当該重大事態への対処及び再発防止策の提言等の視点が重要」となっている。重大事態への対処では、何よりも被害児童の心のケアなどの支援や、加害児童への適切な指導、支援が中心になるが、2年にもなろうとする長引いた調査で、こうした対応は棚上げされたままになっていると言っても過言ではない。

 徹底した調査も行わずに、なぜこれほどまでに時間がかかっているのか、調査委員会の活動、取り組みに疑問を抱かざるを得ない。その背景に、いじめの事実関係の徹底した調査よりも、いじめと自殺未遂の因果関係にこだわる調査委員会の在り方が関係していたのではないろうか。その点では、改訂ガイドラインの基本姿勢から大きくズレたところで調査委員会が活動していたように思える。

 改訂ガイドラインに関する通知では、留意事項の「その他」の項目で、「令和6年8月30日の時点で既に重大事態調査が開始されている場合においても、個別の事案の進捗状況等に応じて、改訂後の重大事態ガイドラインを踏まえて対応すること」となっている。

 当該自殺未遂事案における調査でも、この通知を遵守して、今後の調査やその取りまとめにあたって、裁判対策を目的とすることなく、被害児童・保護者の意向を尊重した、誠実な対応をしていただきたいと願っている。

(山本 馨)

参考資料

  1. 「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について(通知)」(文部科学省 2024年8月30日)
    https://www.mext.go.jp/content/20240911-mext_jidou01-000037829_1.pdf
  2. 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省 2024年8月改訂版)https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-000037829_3.pdf
  3. 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン チェックリスト」(同上)https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-000037829_4.docx