いじめの急増を検証する ーコロナの影響だけなのか ー

 文部科学省が 2021 年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査 結果」を先日(2022 年 10 月 27 日)、公表した。 

 それによると、いじめの認知件数は、前年度より 19.0%増加して 615,351 件(前年度 517,163 件) に急増し、不登校も大幅に増加している。 

 前年度(2020 年度)は、コロナによる一斉休校や感染防止対策の実施などによって、いじめの認 知件数は 15.6%減少し、517,163 件(2019 年度 612,496 件)と急減していた。 

 急増した理由について、文部科学省は次のようにまとめている。 

「令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響が続き、感染を予防しながらの生活となっ たが、部活動や学校行事などの様々な活動が徐々に再開されたことにより接触機会が増加する とともに、いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義や いじめの積極的な認知に対する理解 が広がったことなどで、いじめの認知件数が増加した。」 

 ちなみに、急減した 2020 年度のいじめの認知件数に関しては、次のように指摘していた。 

 「令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により,生活環境が変化し児童生徒の間の物 理的な距離が広がったこと, 日常の授業におけるグループ活動や,学校行事,部活動など様々な 活動が制限され,子供たちが直接対面してやり取りをする機会やきっかけが減少したこと,年度 当初に地域一斉休業があり夏季休業の短縮等が行われたものの例年より年間授業日数が少ない 学校もあったこと,新型コロナウイルス感染症拡大の影響による偏見や差別が起きないよう 学 校において正しい知識や理解を促したこと,これまで以上に児童生徒に目を配り指導・支援した こと等により,いじめの認知件数が減少したと考えられる。 生活環境や行動様式が大きく変化 し,発見できていないいじめがある可能性にも考慮し,引き続きいじめの早期発見, 積極的な認 知,早期対応に取り組んでいくことが重要である。」 

 いずれも、急減や急増の理由を、コロナの影響といじめの積極的な認知によるものとしているが、コロナの影響に関するとらえ方は、まるで正反対のとらえ方である。2020 年度はコロナで急減、 2021 年度は急増である。いじめの積極的認知は変わらない。 

 たしかに、同じコロナの影響といえども、一斉休校などの授業日数そのものの減少や学校行事、 部活動などの大幅な制限は 2020 年度だけなので、この急減、急増を統一的に理解するには、コロナの感染対策の強弱とみていい。強力な感染対策のときは、いじめが減少し、感染対策が緩む と、いじめが増加する。コロナが収束して、感染対策が必要なくなったときを考えるとぞっとす る。 

 これをちがった角度からみると、学校が「普通」に開いている期間の問題ともいえる。タブレットによるオンライン学習の広がりもあるが、不登校の急増との関連はあるとはいえ、基本的にはいじめの急減、急増と関連しているとは思えない。

 学校が「普通」に開いている期間そのものが急減、急増と深くかかわっていると考えると、いじめの問題の深刻さが浮かび上がってくる。年々、少子化が進行し、子どもの数が減っていることも考えると、一段と深刻である。

 運動会や宿泊体験学習、修学旅行などが開催され、グループ活動や部活動なども「普通」に行われる学校では、いじめは減少しないことになる。集団活動によるストレスや、子どもどうしのぶつかり合いが避けられないからである。

 いじめの増加をどう食い止めるか。難しい課題であるが、いじめの背景に何があるかをつきとめながら、その構造にくさびをうちこむ取り組みが必要のように思える。

 その点にかかわるポイントについて2点だけ指摘しておきたい。 

 1点目は、個性化が進行する子どもの世界で、他者への寛容さが失われてきていることである。 多様性の時代だといいながら、大人も子どもも多様性をみとめようとしない現実がある。 

 それは、あるべき姿の画一的なおしつけが多いからである。学校の世界も同様である。学校での 行動のきまりは多く、きまりのしばりが強いと、ストレスも増すし、決まりを理由に子どもどう しのぶつかり合いも起きる。 

 2点目は、土井隆義「つながりを煽られる子どもたち」(岩波ブックレット)で指摘されている、 友だちとのつながり依存の問題である。つながっていないと不安でたまらない子どもたちは少な くない。孤立への不安を解消するために、仲間に同調して「シカト」に走ったり、友だちの誹謗 中傷を仲間と一緒に行ってしまう。つながり依存の問題は、個性化と深くかかわっている。多様 な個性のひろがりのなかで、自分の個性を確認、肯定するためには友だちとのつながりが欠かせ ない。子どもひとりひとりが「キャラ化」する現象もそこから生じる。仲間とつながりながら、 自分の個性を固めるためには、ひとりひとりがちがった「キャラ」となる必要がある。悲惨なの は「いじる、いじられる」関係のなかで、いじられキャラになってしまった子どもである。子ど もの世界ではいじりはいじめとちがうという認識は少なくないが、「いじる、いじられる」関係が 一方的で固定されてしまった場合、いじめと変わらない。いじられキャラの子どもは、本音では 嫌がっている。 

 他者への寛容を取り戻し、孤立への不安を解消しながら、仲間とつながっていく方向を見出していくことが、いじめの克服、減少へと進んでいくことになるのではないであろうか。

 他者への寛容を取り戻すためにも、子どもたちの人権感覚の共有が不可欠である。子どもたちに届く、人権学習の積極的な展開を学校、教育委員会などの関係機関に強く要望したい。

 孤立への不安を解消しながら、仲間とつながっていくには、固定されたグループ、仲間だけでなく、多様なグループ、仲間とつながっている必要がある。つながりのチャンネルを増やすためにも、地域におけるさまざまな出会いを活性化し、そこに子どもたちがつながる政策の展開がほしい。

(山本馨)

*文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm

新潟市子ども条例の施行に思う

 今年(2022年)4月、新潟市子ども条例が施行されました。昨年 12 月に議員立法の形で市議会 に提出された法案で、全会派一致で可決、制定された条例です。新潟県では、上越市に次いで2番目と なります。 新潟市では、これに先立つこと10年ほど前に、子どもの権利条例の制定をめざした市民主体の検討 会を関係部局のもとに設置し、検討を行っていました。私も、この検討会に何度か参加したことがあり ます。新潟大学法学部教授(当時)を座長に、活発な議論を重ねながら、一応の素案をまとめ、関係部 局に提出して検討会は終了しました。その後、この素案をふまえて、新潟市がまとめあげた議会への提 出予定の法案は、残念ながら、見送られました。

 こうした経緯があるだけに、全会派一致で可決・制定されたことに、市議会の変容を感じるとともに、 この条例案をまとめたワーキンググループの議員さんたちの努力と健闘に称賛をお送りしたいと思いま す。制定された条例は、子どもの権利保障の重要性を痛感していた議員さんたちによって、一からつく りあげられたもので、先進自治体の条例などの研究を重ねて策定されたものです。ただ、失われた10 年を取り戻せるのか、それは今後の新潟市の取り組みにかかっているのではないでしょうか。

 子どもの権利に関する総合条例を制定している全国の自治体は、子どもの権利条約総合研究所のまと めによれば、2022年4月現在、61自治体です。公布の日付順では新潟市は54番目になります。 新潟市は「子ども条例」という名称ですが、内容的には「子どもの権利条例」で、素案に対する市民対 象の意見公募では、内容的に「子どもの権利条例」なのだから、名称を変更してはどうかという意見が 多数、寄せられていましたが、名称は変更になりませんでした。凍結された過去の素案のトラウマが 残っていたのかと思わざるを得ません。

 内容的にみると、新潟市の条例の特徴は、子どもの権利について、幅広く、かつ可能なかぎりわかり やすく、具体的に規定しているところです。
多くの条例は、国連「子どもの権利条約」(1994 年批准)に準じて、「生きる権利」「育つ権利」 「守られる権利」「参加する権利」の4つを規定していますが、新潟市の条例は、「安心して生きる権 利」「豊かに生き、育つ権利」「自分らしく生きる権利」「身近なおとなとの受容的な関係をつくる権 利」「社会に参加する権利」の5つにまとめ、それぞれの権利規定では、さらにいくつかの内容の権利 をさだめています。たとえば、「自分らしく生きる権利」では、

  1. 個人として尊重され、他者との違いが認められること
  2. 不平等な扱いを受けないこと
  3. プライバシーが守られること
  4. 自尊心を傷つけられないこと
  5. 可能性を大切にされること
  6. 自由に独りでいたり、仲間といたりすること

 私が注目したのは、「身近なおとなと受容的な関係をつくる権利」です。豊かに生き、成長発達する ためには「身近なおとなと受容的な関係をつくる権利」が保障されなければならないとして、

  1. 自分の思いや願いを自由に表明できること
  2. 自分の思いや願いをありのままに受け止めてもらい、一緒に考え、適切に応えてもらうこと
  3. 理由を知り、納得できるように話をしてもらうこと
  4. 子どもだからという理由で、理不尽な扱いをされないこと

 身近なおとなといえば、保護者であったり、学校の教師たちがまずあげられます。現状では、受容的 な関係は十分にできあがっていないことがたくさんあります。いじめの相談を受けていると、学校との 関係がこじれていて、学校の先生がいじめの事実を認めてくれない、わかってくれないケースがほとん どです。逆にいえば、だからこそ、こうした権利規定が必要なのでしょう。

 近年、学校での取り組みも始まっている、こころとからだの性が一致していないトランスジェンダー の子どもたちの問題も少なくありません。身近なおとなが自分の思いをありのままに受け止めてくれる ならば、もっと苦しまなくてもすんだと思います。

 もともと法律は、あるべき理念や目指す方向を宣言したものだと考えれば、現実はその逆であること を私たちはしっかり認識する必要があります。

 その意味では、この条例の施行を契機に、子どもの権利保障の施策が進展することを期待するととも に、この条例では「体制の構築」にとどまっている「子どもの人権救済の仕組み」が早急に設置され、 地域の多様な諸団体と連携しながら、いじめや虐待、差別などの被害にあっている子どもたちの人権侵害の救済、権利回復がすすむことを願わざるを得ません。

(山本馨)

<新潟市子ども条例>

https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kosodate/ninshin/info/kodomo_jourei.html#cms01gaiyou

https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/info/kodomo_jourei.files/01_kodomo_jourei.pdf