昨年 12 月 13 日、新聞報道(新潟日報、2022 年 12 月 14 日)によれば、新潟市内の私立明訓中 学校で起きた、いじめ誤認訴訟の第1回口頭弁論が開催された。
いじめに加担していなかったにもかかわらず、加害者にされ、30分以上にわたって別室で担
任から追及された、当時中学2年生の受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求の裁判である。
2017 年3月の出来事であるが、それから5年が経過しての裁判である。当該の中学生は、すで に大学2年生になっている。冤罪にもかかわらず、それが判明した後も、謝罪することもなく、 翌日も「制止しなかったのは加害者同然」と「不適切指導」を続けた担任、学年主任の対応に深 く傷つけられた少年とその保護者の、学校側の対応に対する怒りと屈辱、無念さを晴らすための、 5年越しの訴訟とも思える。教師の「不適切指導」が与える、生徒の精神的苦痛の深さをあらた めて感じさせられる。
学校側は、この訴えに対して、当時と同様、指導は「適切」であったと、全面から争うとのこ とである。教師の執拗な追及に対して、泣きながら否定していた生徒の苦痛を顧みることなく、 加害者でないことが判明した翌日も、謝罪することなく、厳しく指導した担任教師の対応が、ど のような観点から「適切」であったのか、全く理解しがたい。何を争うのか、今後の学校側の対 応が気になる。
実は、この事件は、当時、保護者からの依頼で、私たち「子どものオンブズにいがた」が支援 を求められた事件でもある。保護者とともに、調整活動を行い、問題解決をはかる「子どものオ ンブズにいがた」が、保護者の依頼をうけて連名で学校側に話し合いを申し入れた。しかし、学 校側は私たちの話し合いへの参加を拒否し、保護者となら話し合うとの回答をしてきた。しかし、 その後も保護者から話し合いの要望が出されていたにもかかわらず、話し合いは一度も開かれて いない。
報道はされていないが、1月16日に県庁記者クラブで、保護者と「指導死親の会」の共同代 表である大貫隆志さんによる記者会見が開催されている。そこでは、この事件の概要と問題性と ともに、「不適切指導」による生徒の人権侵害があとを絶たない現状が報告されている。と同時に、 その問題を訴えても誠実に対応しない学校側の問題性にも報道機関は注目していた。
大貫隆志さんの息子さん(当時中学2年生)は、いまから 22 年前にお菓子を食べたことを1時 間半にわたって教師にとがめられ、その翌日に自死している。息子さんの死を無駄にしないため に、「指導死」という言葉をひろめて再発防止に取り組む活動を続けてきた方である。その方の同 席のもと開かれた記者会見の模様は、県内主要各社が参加して行われていたが、現在のところ詳 細を知ることができない。裁判が結審された際に報道されるにちがいないが、ぜひ、その時の報 道に注目してほしい。
「不適切指導」の問題は、この事件だけでなく、新潟でもすでに 2012 年に県立高田高校3年 生が部活動の顧問からの指導後に自死した事件をめぐって問題になっている。この年は、大阪市 立(現府立)桜宮高校のバスケットボール部の男子生徒が、顧問からのたびかさなる暴言、体罰 を苦にして自死した年でもある。これを契機に、文部科学省も、体罰防止の取り組みを強化して、その後は体罰の発生件数も急減してきたのであるが、2020 年には、福岡市の私立博多高校で剣道 部の女子部員が顧問からの暴言、暴力を苦にして自死している。発生数は減少しても、依然とし てあとをたたないのが現実である。
「不適切指導」というと、体罰が注目されがちであるが、部活だけでなく日常的な学校生活の
生徒指導でも繰り返されている。明訓中学の事件とほぼ同時期に発生した、福井県池田町の町立
池田中学2年生の男子生徒の自死事件では、宿題の未提出を執拗に叱責されたなど、日常的な副
担任の厳しい指導が自死の主因とされている。この事件は、稀なことであるが、調査委員会の報
告をうけて、教育長が謝罪している。
体罰による自死の場合、事実確認が可能なので、学校側や教育委員会も事実が判明したうえで、 遺族への謝罪を行っているが、それ以外の日常的な生徒指導による自死の場合、学校側は指導の 「不適切さ」を率直に認めようとしない場合が多い。それがいっそう、遺族や被害生徒、その保 護者を苦しめることになる。
大貫さんは、「学校の管理職が責任をもって指導死を防ごうという体制になっていない」(朝日 新聞、2022 年 11 月 21 日)と学校の管理体制の問題性を指摘している。明訓中学の事件もまさ にそのとおりで、校長が「不適切指導」をした教員を擁護している。一歩まちがえれば、大貫さ んの息子さんと同様に、屈辱のあまり自死しかねない状態であったにもかかわらずである。
教師と生徒の関係性は、教え・教えられる一方的な関係である。そのため、生徒への共感・共 苦が欠落しかねない危うい関係でもある。他者のかかえる痛みや苦しみ、悲しみ、嬉しさに共感 する人権感覚を磨く以外に、危うい関係から抜け出す道はないといっても過言ではない。「不適切 指導」を防ぐためにさまざまな取り組みや研修が行われるようになっているが、まずは教師ひと りひとりが自身の人権感覚を磨くことが大事である。それができていれば、たとえ指導に行き過 ぎや過ちがあったとしても、被害生徒の心身の状況を感じとって、自ら指導を見直し、それを指 摘されたときに、誠意をもって対応(謝罪)して、傷ついた被害生徒やその保護者との関係を回 復することができるだろう。それを求めているのが、明訓中学事件の訴訟なのではないだろうか。
(山本 馨)