「いじめの重大事態の調査に関すガイドラインの改訂」をどう読むか

 いじめの発生件数が増加する一方である。自殺や不登校などの、いじめによる生命や心身に重大な被害を生じさせる「重大事態」も10年前に比べておよそ5倍となって、2022年度は923件に及んでいる。こうした状況を背景に、今年(2024年)8月30日に、文部科学省は「いじめの重大事態の調査に関すガイドライン」(2017年3月策定)を改訂した。

 改訂前のガイドラインは、2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」や「いじめの防止等のための基本的な方針」に則った、重大事態に対して適切な調査を実施するために策定されたものである。文部科学省の説明によれば、この10年間でさまざまな課題が明らかになった上、依然としてガイドラインに沿った調査や取り組みが行われていないケースもしばしば発生しているところから、改訂を行ったとのことである。

 文部科学省は、ガイドラインの改訂の概要について、以下の6点にまとめ、各都道府県教育委員会等に通知している。

  • ① 重大事態の発生を防ぐための未然防止・平時からの備え
  • ② 学校等のいじめにおける基本的姿勢
  • ③ 児童生徒・保護者からの申立てがあった際の学校の対応について
  • ④ 第三者が調査すべきケースを具体化し、第三者と言える者を例示
  • ⑤ 加害児童生徒を含む、児童生徒等への事前説明の手順、説明事項を詳細に説明
  • ⑥ 重大事態調査で調査すべき調査項目を明確化

それぞれの項目の具体的内容は、文末の参考資料のURLにアクセスして、確認していただきたいが、現在、私どもNPO法人子どものオンブズにいがたが支援にあたっている重大事態案件(いじめ自死未遂事案)に関連して、感想を述べたい。

今回の改訂ガイドラインのなかでも、文部科学省がもっとも強調していると思われるのは②の「学校等のいじめにおける基本的姿勢」である。改訂ガイドラインでは「調査の目的」が新たな項目として、「第2章 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」から区別されて、「第1章 重大事態調査の概要及び調査の目的」に収められている。それにもかかわらず、改正の概要をまとめている通知のなかでは、②の「学校等のいじめにおける基本的姿勢」の項目で、「調査の目的」をとりあげている。改訂ガイドラインの本文では、この部分は、被害児童生徒・保護者の切実な願いに応えて、事実関係を明らかにして、再発防止策を策定するなどの内容が盛り込まれていた部分である。通知では、そのことにふれず、調査の目的と警察との連携のみをとりあげ、調査の目的は「民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟への対応を直接の目的とするものではなく、当該重大事態への対処及び再発防止策を講ずることであることから、重大事態調査を実施する際は、詳細な事実関係の確認、実効性のある再発防止策の提言等の視点が重要であることを明記」と記述している。形式的な章立ての問題と思われるかもしれないが、「調査の目的」への文部科学省のこだわりがあったのではないかと思われる。

 このことが何を意味するのか、いじめで重大な被害にあった当事者や関係者の皆さんは周知のことかと思う。いじめによる自殺事案などの場合、教育委員会の設置する第三者委員会が、学校・教育委員会や加害児童生徒・保護者への責任追及にならないよう、適切な調査を行わず、いじめそのものの事実を認定しなかったり、いじめがあったにもかかわらす、自殺との因果関係を否定した報告書をまとめたり、あるいはいたずらに調査結果の報告を遅らせたりしていた事例があとを絶たず、しばしば被害児童生徒の保護者から厳しい批判を浴び、トラブルになるケースが出ていたからである。

 いじめの重大事態に関するガイドラインでは、文部科学省は一貫して、被害児童生徒の保護者に寄り添った対応を求めているにもかかわらず、現実は、必ずしもそうなっていない。だからこそガイドラインの改訂が必要で、調査の目的が裁判対策にならないよう、目的の明確化を再度、確認しようとしたのではなかったかと言える。

 私たちが支援している自殺未遂事案でも、同様のことが指摘できるかと思う。調査委員会の発足から1年半がたって行われた被害児童に対する書面調査で、もう1名の加害児童の追加調査が必要となっている。そのため、報告書のまとめがさらに時間を要することになり、被害児童からも「調査をはやく終えてほしい」との要望が出ている始末である。事案が発生してまもなく2年になろうというこの時期に追加調査とは、調査委員会のこれまでの調査は、いったい何だったのだろうか。自殺未遂の事案が発生した時から、この事実が明らかであったにもかかわらず、調査委員会としての徹底した調査が行われなかったことが、いまさらの追加調査に至っている。

 改訂ガイドラインによれば、重大事態の調査の目的は、「当該重大事態への対処及び再発防止策の提言等の視点が重要」となっている。重大事態への対処では、何よりも被害児童の心のケアなどの支援や、加害児童への適切な指導、支援が中心になるが、2年にもなろうとする長引いた調査で、こうした対応は棚上げされたままになっていると言っても過言ではない。

 徹底した調査も行わずに、なぜこれほどまでに時間がかかっているのか、調査委員会の活動、取り組みに疑問を抱かざるを得ない。その背景に、いじめの事実関係の徹底した調査よりも、いじめと自殺未遂の因果関係にこだわる調査委員会の在り方が関係していたのではないろうか。その点では、改訂ガイドラインの基本姿勢から大きくズレたところで調査委員会が活動していたように思える。

 改訂ガイドラインに関する通知では、留意事項の「その他」の項目で、「令和6年8月30日の時点で既に重大事態調査が開始されている場合においても、個別の事案の進捗状況等に応じて、改訂後の重大事態ガイドラインを踏まえて対応すること」となっている。

 当該自殺未遂事案における調査でも、この通知を遵守して、今後の調査やその取りまとめにあたって、裁判対策を目的とすることなく、被害児童・保護者の意向を尊重した、誠実な対応をしていただきたいと願っている。

(山本 馨)

参考資料

  1. 「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について(通知)」(文部科学省 2024年8月30日)
    https://www.mext.go.jp/content/20240911-mext_jidou01-000037829_1.pdf
  2. 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省 2024年8月改訂版)https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-000037829_3.pdf
  3. 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン チェックリスト」(同上)https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-000037829_4.docx

公務員個人の謝罪は必要ないのか?

 NPO法人子どものオンブズにいがた(以下、子どものオンブズ)が発足して10年になり、あらたな思いでスタートした2023年ですが、子どものオンブズにとっても忘れることのできない支援活動の結果となりました。

 それは元テクノスクール生が、在学中に元指導員から受けたいじめで2017年7月に自死した事件に関する支援の事案です。卒業後も苦しみつづけた青年が繰り返し元指導員に謝罪を求めたにもかかわらず、誠意のある対応を元指導員や県の関係者からしてもらえず、遺書で「あとは警察の方お願いします」とのダイイングメッセージを残して亡くなった事件です。

 この事件では真相を知りたい遺族の必死な調査活動で、遺族が求めた第三者委員会が設置され、県の当初の調査を覆す、元指導員による暴言、暴力等のハラスメントがあったという調査結果の報告が3月20日に出ました。これをうけ、6月5日には県庁で関係省庁の担当者が、遺族に正式に謝罪しました。

 ただ、遺族が求めた、元指導員個人の謝罪は行われず、ひたすら「組織」としての謝罪を強調し、遺族の怒りをかいました。翌々日に開かれた知事の定例記者会見では、元指導員個人が謝罪しないのは、「本人が認めていない」とのことでした。

 第三者委員会の報告に対して、その調査結果等を「組織」はもとより組織の個人も尊重する義務があるなかで、義務違反を平然と行っている元指導員に対し、違反を容認する「組織」に、遺族のみならず多くの県民が「おかしさ」と県政への不信感を抱いたのではないでしょうか。遺書で名指しで告発した元スクール生や遺族にとっては、元指導員の謝罪こそが、最も求めた誠意ある対応でしたから。

 ハラスメントと自殺との因果関係については、調査結果は踏み込んだ結論を出さなかったとはいえ、いじめの事実をなんとしても認めてほしいと願って、5年間も戦ってきた遺族にとっては、おおむね納得のいく調査結果ではなかったかと思いますが、残念ながら元指導員の謝罪なしの不誠実な対応が、調査結果を台無しにしてしまったといっても過言ではありません。

 一般社会の常識では到底考えられない対応なのですが、その背景に公務員個人の賠償責任を認めない「国家賠償法」の論理があるとしか考えられません。公務員個人が安心して職務を遂行するために、

損害を与えた場合でも、「国家賠償法」で公務員個人は損害賠償の責任を負わないで国や自治体が賠償責任を負い、公務員個人に対してはその責任に応じて「求償権」を行使できるというものです。

 今回の事件では、「文書訓告」という懲戒処分にあたらない軽微な処分が、その「求償権」にもとづく処分ということになりました。あまりにも軽い処分です。

 ところで、この「国家賠償法」の論理については、法律の専門家の間でも、遺族等の被害者との修復的解決の観点から、場合によっては公務員個人の賠償責任も認められるとの見解が出ています。今

回の事件の場合、金銭の賠償責任ではなく、「謝罪」を求めているご遺族の心情を考えると、県はなんとしても元指導員に謝罪をさせる必要があったのではないでしょうか。説得できなかった県の対応が残念でなりません。

 結局、遺族は遺書で訴えたいじめの事実が認められたことや、テクノスクールにおける再発防止のための相談窓口の設置などの改善策が策定されたことで、無念さをかかえながらも、区切りをつけることになりました(新潟日報 2023年7月23日)。

 子どものオンブズは、2018年から5年間にわたって遺族の支援を続けてまいりましたが、これにより、その支援も終了することになりました。元テクノスクール生のご冥福とご遺族の今後のご健勝を願ってやみません。

(山本 馨)

繰り返される「不適切指導」

 昨年 12 月 13 日、新聞報道(新潟日報、2022 年 12 月 14 日)によれば、新潟市内の私立明訓中 学校で起きた、いじめ誤認訴訟の第1回口頭弁論が開催された。

いじめに加担していなかったにもかかわらず、加害者にされ、30分以上にわたって別室で担
任から追及された、当時中学2年生の受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求の裁判である。

 2017 年3月の出来事であるが、それから5年が経過しての裁判である。当該の中学生は、すで に大学2年生になっている。冤罪にもかかわらず、それが判明した後も、謝罪することもなく、 翌日も「制止しなかったのは加害者同然」と「不適切指導」を続けた担任、学年主任の対応に深 く傷つけられた少年とその保護者の、学校側の対応に対する怒りと屈辱、無念さを晴らすための、 5年越しの訴訟とも思える。教師の「不適切指導」が与える、生徒の精神的苦痛の深さをあらた めて感じさせられる。

 学校側は、この訴えに対して、当時と同様、指導は「適切」であったと、全面から争うとのこ とである。教師の執拗な追及に対して、泣きながら否定していた生徒の苦痛を顧みることなく、 加害者でないことが判明した翌日も、謝罪することなく、厳しく指導した担任教師の対応が、ど のような観点から「適切」であったのか、全く理解しがたい。何を争うのか、今後の学校側の対 応が気になる。

 実は、この事件は、当時、保護者からの依頼で、私たち「子どものオンブズにいがた」が支援 を求められた事件でもある。保護者とともに、調整活動を行い、問題解決をはかる「子どものオ ンブズにいがた」が、保護者の依頼をうけて連名で学校側に話し合いを申し入れた。しかし、学 校側は私たちの話し合いへの参加を拒否し、保護者となら話し合うとの回答をしてきた。しかし、 その後も保護者から話し合いの要望が出されていたにもかかわらず、話し合いは一度も開かれて いない。

 報道はされていないが、1月16日に県庁記者クラブで、保護者と「指導死親の会」の共同代 表である大貫隆志さんによる記者会見が開催されている。そこでは、この事件の概要と問題性と ともに、「不適切指導」による生徒の人権侵害があとを絶たない現状が報告されている。と同時に、 その問題を訴えても誠実に対応しない学校側の問題性にも報道機関は注目していた。

 大貫隆志さんの息子さん(当時中学2年生)は、いまから 22 年前にお菓子を食べたことを1時 間半にわたって教師にとがめられ、その翌日に自死している。息子さんの死を無駄にしないため に、「指導死」という言葉をひろめて再発防止に取り組む活動を続けてきた方である。その方の同 席のもと開かれた記者会見の模様は、県内主要各社が参加して行われていたが、現在のところ詳 細を知ることができない。裁判が結審された際に報道されるにちがいないが、ぜひ、その時の報 道に注目してほしい。

 「不適切指導」の問題は、この事件だけでなく、新潟でもすでに 2012 年に県立高田高校3年 生が部活動の顧問からの指導後に自死した事件をめぐって問題になっている。この年は、大阪市 立(現府立)桜宮高校のバスケットボール部の男子生徒が、顧問からのたびかさなる暴言、体罰 を苦にして自死した年でもある。これを契機に、文部科学省も、体罰防止の取り組みを強化して、その後は体罰の発生件数も急減してきたのであるが、2020 年には、福岡市の私立博多高校で剣道 部の女子部員が顧問からの暴言、暴力を苦にして自死している。発生数は減少しても、依然とし てあとをたたないのが現実である。

 「不適切指導」というと、体罰が注目されがちであるが、部活だけでなく日常的な学校生活の
生徒指導でも繰り返されている。明訓中学の事件とほぼ同時期に発生した、福井県池田町の町立
池田中学2年生の男子生徒の自死事件では、宿題の未提出を執拗に叱責されたなど、日常的な副
担任の厳しい指導が自死の主因とされている。この事件は、稀なことであるが、調査委員会の報
告をうけて、教育長が謝罪している。

 体罰による自死の場合、事実確認が可能なので、学校側や教育委員会も事実が判明したうえで、 遺族への謝罪を行っているが、それ以外の日常的な生徒指導による自死の場合、学校側は指導の 「不適切さ」を率直に認めようとしない場合が多い。それがいっそう、遺族や被害生徒、その保 護者を苦しめることになる。

 大貫さんは、「学校の管理職が責任をもって指導死を防ごうという体制になっていない」(朝日 新聞、2022 年 11 月 21 日)と学校の管理体制の問題性を指摘している。明訓中学の事件もまさ にそのとおりで、校長が「不適切指導」をした教員を擁護している。一歩まちがえれば、大貫さ んの息子さんと同様に、屈辱のあまり自死しかねない状態であったにもかかわらずである。

 教師と生徒の関係性は、教え・教えられる一方的な関係である。そのため、生徒への共感・共 苦が欠落しかねない危うい関係でもある。他者のかかえる痛みや苦しみ、悲しみ、嬉しさに共感 する人権感覚を磨く以外に、危うい関係から抜け出す道はないといっても過言ではない。「不適切 指導」を防ぐためにさまざまな取り組みや研修が行われるようになっているが、まずは教師ひと りひとりが自身の人権感覚を磨くことが大事である。それができていれば、たとえ指導に行き過 ぎや過ちがあったとしても、被害生徒の心身の状況を感じとって、自ら指導を見直し、それを指 摘されたときに、誠意をもって対応(謝罪)して、傷ついた被害生徒やその保護者との関係を回 復することができるだろう。それを求めているのが、明訓中学事件の訴訟なのではないだろうか。

(山本 馨)